成年後見関連業務

成年後見関連業務


成年後見とは…

認知症、知的障害、精神障害などの理由で、ひとりで決めることが心配な方々は、財産管理(不動産や預貯金などの管理、遺産分割協議などの相続手続など)や身上保護(介護・福祉サービスの利用契約や施設入所・入院の契約締結、履行状況の確認など)などの法律行為をひとりで行うのがむずかしい場合があります。

また、自分に不利益な契約であることがよくわからないままに契約を結んでしまい、悪質商法の被害にあうおそれもあります。

このような、ひとりで決めることに不安のある方々を法的に保護し、ご本人の意思を尊重した支援(意思決定支援)を行い、共に考え、地域全体で明るい未来を築いていく。それが成年後見制度です。

成年後見には任意後見制度と法定後見制度があります。

それぞれメリット・デメリットがあるので、以下に解説します。

任意後見人制度


メリット

①自らの意思で後見人を決定することができる
②後見人の資格はなく、家族等も後見人になることが可能
③施設入所や自宅介護等自らの選択によることができる
④後見人への報酬は家族であれば無償でも可

デメリット

①任意後見監督人の専任が必要
任意後見人をさらに”監督”する第三者の専任が必要で、弁護士・司法書士・社会福祉士のいわゆる三士業が専任される場合が多い。
②後見人への報酬は無償でも可能であるが、後見監督人への報酬は必ず発生するため、費用面でのメリットがあるかといえばそうとは限らない。
③予め自由な設計が可能な分、当初予定していなかった事態になった場合に、対応が困難
④親族を後見人に選んだ場合、不適切な財産管理が行われてしまう場合がある。
法務局ホームページより抜粋

法定後見人制度


メリット

①後見人が本人の財産を管理し、使い込みや不正な取引を防ぐ
②家庭裁判所により、後見人に専門家(弁護士、司法書士など)を選任することで、専門的な知識や経験に基づいたサポートを受けられる
③本人が判断能力を失った場合でも、後見人が預貯金や不動産の管理、介護施設との契約などを代行できる

デメリット

①申し立てから選任まで3か月程度かかり、急を要するときには不利
②希望に沿った後見人が選任されるわけではなく、家庭裁判所の決定に対して、不正行為等の相当な事由がない限り変更はできない。
③必ずしも家族の考えと法定後見人の考えが一致するわけではなく、齟齬が生じる場合も
④高額な報酬の負担や、後見人次第で不当な財産制限を受ける場合がある。(財産状況に応じて報酬が決定されるため)
公益社団法人リーガルサポート様より抜粋

実際の現場では…

法定後見と任意後見の利用者の割合は法定後見の方が圧倒的に多いです。令和5年12月末時点の利用者数では、法定後見(成年後見・保佐・補助)の割合が約71.7%なのに対し、任意後見はわずか約1.1%です。

また、認知症の方の増加に伴い、後見制度利用者自体は年々増加しているのが現状です。

任意後見人制度の利用者が少ない理由として、

手続きの煩雑さ:任意後見契約の締結や、任意後見監督人の選任など、手続きが煩雑であるため、利用を躊躇する人がいます。

本人の意思決定の難しさ:将来の判断能力低下を前提とした契約であるため、本人の意思決定に心理的な負担を感じる人がいます。

家族の心理的な壁:家族は、親の判断能力低下や後見契約を必要とする状況を想像できず、制度の利用をためらうことがあります。

やはり、②の自身の気持ち、③家族の気持ちが理由である場合が多いように感じます。

現在は、「市民後見人」制度の普及活動も進められており、成年後見制度の新たな選択肢として期待されています。

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