届け出済証明書(イエローカード?)の交付と取次申請の範囲について
以前のコラムで国際業務を行う行政書士の必須アイテムであるピンクカードの交付を受けた旨をご報告しました。
今回は行政書士としての取次申請ではなく、受入機関としての取次申請ができるものとなります。同じピンク色ではなかったので驚きです。 イエローカード?と呼ぶのでしょうか?
行政書士の場合は、20時間近くの研修を受講し、考査に合格、交付時に数時間の講習を受けて無事交付となります。
受入機関の職員の場合は、「出入国在留管理行政に関する研修会等」を受け、交付申請を行い、交付となります。
「出入国在留管理行政に関する研修会等」はオンライン講習で1日、受講費も1万円前後で済みます。
こう考えると行政書士の取次業務は割に合わないような気もしますが、きちんと業務範囲が差別化されています。
行政書士 | 登録支援機関 | 受入機関 | |
主な役割 | 書類作成と申請取次の専門家 | 受入機関からの委託で特定技能外国人の支援を実施 | 特定技能外国人を雇用し、支援義務を負う企業・団体 |
申請取次の範囲 | あらゆる在留資格に関する申請取次が可能 | 特定技能1号に関する申請取次のみ可能 | 雇用する外国人の申請手続きを行う |
書類作成 | ○ | × | △ |
支援業務 | 基本的には行わない(※) | 義務的支援の実施(受入機関から委託) | 義務的支援の実施(自社または委託) |
このように、それぞれの専門性と役割が法律で明確に定められています。特定技能外国人材の受け入れにおいては、これら3者が連携して手続きを進めていくことが一般的です。
くわしくは特別コラムにも解説していますので、ご覧ください。

