本日、ご相談に来られた方がこの制度を利用し、実際に看護師(医療ビザ)としてご活躍されている方でした!
お話をお伺いすると、向学心旺盛のとても優秀な方でした!
今回のコラムでは看護師国家試験受験資格認定制度とそれに付随してEPA看護師制度の違いについても簡単に述べたいと思います。
看護師国家試験受験資格認定制度とは…海外で看護師等免許を取得した方が、日本の看護師等国家試験を受験するためには厚生労働大臣の認定が必要な制度のこと。
学校へ通うことや所定の実習が不要になることが大きなメリットです。
【要件】(厚生労働省HPより)
| (1)外国看護師学校養成所の修業年限 | 詳細はア)~ウ)の認定基準による |
| ア)外国看護師学校養成所の入学資格 | 高等学校卒業以上(修業年限12年以上)、又は同等と認められる者 |
| イ)外国看護師学校養成所の修業年限 | 3年以上、又は同等と認められる者 |
| ウ)外国看護師学校養成所卒業までの修業年限 | 15年以上、又は同等と認められる者 |
| (2)教育科目の履修時間 | 履修単位数(各授業科目の単位の計算方法については大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第21条第2項に定める基準に相当すること。)の合計が102単位以上で、保健師助産師看護師学校養成所指定規則(昭和26年文部省・厚生省令第1号)等に規定する基礎分野、専門基礎分野及び専門分野の単位数を概ね満たすこと |
| (3)教育環境 | 日本の看護師学校養成所と同等以上と認められること |
| (4)当該国の判断 | 当該国、又は州政府等によって正式に認められた看護師学校養成所であること |
| (5)外国看護師学校養成所卒業後、当該国の看護師 免許取得の有無 | 原則として取得していること |
| (6)当該国の看護師免許を取得する場合の国家試験 制度 | 国家試験又はこれと同等の制度が確立されていること |
| (7)日本語能力 | 日本の中学校及び高等学校を卒業していない者については、日本語能力試験N1(平成2 1年12月 までの認定区分である日本語能力試験1級を含む。以下同じ)の認定を受けていること |

簡単にまとめると、①海外で厚生労働省の基準に沿ったカリキュラムを受けて看護師免許を取得→②N1を取得→③日本の看護師国家試験に合格→④看護師として就労可能、といった流れになります。
国に制限があるわけではありませんが、カリキュラム要件を満たす看護師試験制度を導入している国となると限られてきます。
本制度を運転免許証の外免切替みたいなものだと説明される方がいましたが、実際にお話を聞くと全く難易度が違うというものが分かりますね。
以下では、近い制度でもある、EPA看護師認定制度との違いについても簡単に述べます。
| 在留資格 | 医療(一般的な就労ビザ)(看護師国家試験受験資格認定制度はここ) | 特定活動(EPA看護師候補者) | 特定活動(EPA看護師) |
| 活動内容 | 日本の看護師免許に基づき、医療機関で看護業務を行う。 | 看護師国家試験合格を目指し、指定された医療機関で看護補助業務等を行う。 | EPAの枠組みで国家資格を取得し、引き続き医療機関で看護業務を行う。 |
| 対象者 | 日本の看護師免許を既に取得したすべての外国人。 | インドネシア、フィリピン、ベトナムの候補者のみ。 | 上記のEPA候補者として来日し、合格した者のみ。 |
| 前提条件 | 日本の看護師免許を保有していること。 | 母国の看護師資格・実務経験と、日本と相手国の協定に基づく推薦。 | 日本の看護師免許を保有していること(EPA枠組みで取得)。 |
| 在留期間 | 5年、3年、1年、または3ヶ月。 制限なく更新可能。 | 原則最長3年間(国家試験受験期間)。 | 3年、1年など。更新回数に制限なし。 |
| 就労範囲 | 日本の看護師として法令で認められた全ての業務。 | 看護補助業務に限定される(医療行為は不可)。 | 日本の看護師としての業務(ただし、訪問看護は不可など一部制限あり)。 |
この動画がとても分かりやすいです。
今回ご相談に来られた方もこの動画の方と同じようなルートをたどっておられました。
昨今、介護の特定技能で来日される方が増加傾向にあります(相談も多く受けます)、
介護福祉士がゴールではなく、さらにケアマネージャーや看護師などを目指す優秀な人材がたくさん増えそうですね。










