スタッフのお役立ちコラム

育成就労制度の運用要領が公表されました!


1. 制度改正の背景:なぜ育成就労に変わるのか?

従来の技能実習制度は、建前としての国際貢献(技術移転)と、実態としての労働力確保の乖離が指摘されてきました。新設される育成就労制度は、最初から「未経験から特定技能1号レベルの人材を育成し、中長期的な確保を目指す」ことを明確な目的としています。

2. 受入れ企業が押さえておくべき5つの重要変更点

行政書士の実務視点から、特に重要となる変更点は以下の通りです。

項目概要実務上の注意点
本人意向の転籍一定条件(1〜2年の就労、日本語能力等)を満たせば可能に離職を防ぐための「選ばれる職場づくり」が不可欠となります。
日本語能力の要件入国時にN5、特定技能移行時にN4相当が必要雇用後の日本語学習支援の重要性が増します。
監理団体の厳格化監理支援機関へと名称変更し、外部監査が義務化信頼できる支援機関との連携が、許可申請の鍵となります。
特定技能への接続3年間の育成就労を経て、特定技能1号へ移行可長期的なキャリアパスの提示が求められます。
送出し費用の分担受入れ企業と本人の適切な費用負担の仕組みを導入不当な徴収を防ぎ、クリーンな採用ルートを確保します。

3. 育成就労から特定技能へのキャリアパス

新制度の最大のメリットは、育成就労(3年)から特定技能1号(5年)、さらには期限がなく家族帯同も可能な特定技能2号へと続く、一貫したステップが確立されたことです。これにより、現場で長期間にわたる戦力化が可能になります。

4. 行政書士によるサポート内容

当事務所では、複雑な新制度への対応をトータルでサポートいたします。

・制度移行のシミュレーション:現行の技能実習生から新制度や特定技能への切り替えタイミングの管理。

・コンプライアンス遵守の確認:転籍要件や支援計画が法的手続きに則っているかのチェック。

・各種申請取次:出入国在留管理局への各種在留資格認定・変更申請の代行。


行政書士堺国際支援オフィス

育成就労は単なる名前の変更ではありません。

転籍(退職)の自由が一部認められることで、今後は技能実習生を縛るのではなく、長く働きたいと思われる環境を整える企業こそが、優秀な外国人材を獲得できる時代になります。

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