事業用ナンバーの取得を行いました!
営業開始へ進めている介護タクシーですが、やっと営業許可が降り、
事業用ナンバー(普通車は緑ナンバー、軽自動車は黒ナンバー)の交付を行ってまいりました。
【事業用ナンバーの交付の大まかな流れ(新規許可の場合)】
①認可書の交付を受ける
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②事業用自動車等連絡書の交付を受ける(必要事項を記載し、運輸局の確認をもらいます)
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③必要書類をもって陸運局へ(軽自動車の場合は軽自動車検査協会へ、堺の場合は和泉市にあります)
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④自家用ナンバープレートの返却(必要書類を記載し、黄色ナンバーを返却)
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⑤事業用ナンバープレートの交付となります。(必要書類、手数料が必要、黒ナンバーの交付)
所要時間は1時間半から2時間程度です。慣れている方でしたら、もう少し早く終わると思います。
運輸支局への営業許可関係や普通車の申請と違い、軽自動車は手続きがそれほど複雑ではありませんので、行政書士の先生の方(雰囲気や持ち物で分かる)はあまりいらっしゃいませんでした。
軽自動車の場合は封印もなく、シンプルで良いですね。

余談ですが、希望ナンバー制度や図柄ナンバーというものがありますが、軽自動車の事業用ナンバーにはその適用が無いようです。
理由としては、
①公平性の確保:人気番号の抽選から除外することで、事業者が特定の番号を独占するのを防ぎ、公平な番号の払い出しを目的としている可能性から。
②管理上の理由:多数の車両を保有する事業者が、特定の番号に集中することを防ぎ、混乱を避けるためという側面から。
という理由からだそうですが、普通車の事業用には適用されるので、別な理由がありそうです。


