特定技能の住居確保要件とは

特定技能の住居要件とは 

住居確保は重要な義務的支援のひとつです。どのような住居でもよいわけではありません。

特定技能の住居要件とは -行政書士が解説します-


住居の確保は義務的支援の一つです。

特定技能の居住要件は、外国人労働者が日本で安定した生活を送るために重要な要素であり、受入れ機関(企業)にはその支援が義務付けられています。主な要件は以下のとおりです。

1. 部屋の広さ

  • 原則として、1人あたり7.5m²以上(約4.5畳以上)の広さが必要です。 ※例外規定あり
  • ルームシェアの場合も、居室全体の面積を居住人数で割った面積が7.5m²以上でなければなりません。

2. 例外

  • 技能実習2号から特定技能へ在留資格を変更する場合で、本人が引き続き同じ住居に住むことを希望する場合は、この限りではありません。
  • その場合でも、寝室は1人あたり4.5m²以上の広さが求められます。

3. その他の要件

  • 契約形態: 賃貸借契約が適切に結ばれていること。事業者が所有する社宅などの場合は、利用契約を結ぶ必要があります。
  • 家賃: 不当に高額でないこと。周辺の相場と同等であることが求められます。家賃を給与から控除する場合は、本人の同意が必要です。
  • 設備: 台所、トイレ、風呂など、生活に必要な設備が整っていること。
  • 支援: 住居探しや賃貸借契約のサポートなど、住居確保に関する支援は、受入れ機関の義務的支援に含まれています。

4. 支援方法

受入れ機関は、以下のいずれかの方法で住居確保を支援することができます。

  • 社宅や寮を提供する
  • 企業が賃貸契約を結び、住居を提供する
  • 外国人本人の住居探しや賃貸契約をサポートする

これらの要件は、外国人労働者が安心して生活できる環境を確保し、人権侵害やトラブルを防ぐことを目的としています。

要件
部屋の広さ原則7.5㎡以上(4畳半以上)
その他の要件家賃は不当に高くないこと、家賃を給与から控除する場合は同意が必要、トイレ、風呂などの設備が整っていること
支援方法①社宅や寮を用意する ②企業が借り入れる ③本人の契約をサポートする 
※生活家電や生活用品は義務的支援には含まれない
堺国際支援オフィス

住居の確保は義務的支援です。定着率を向上させるためにも大変重要なものです。

注意すべき点として、

①外国人本人は要件を下回る狭い部屋やシェアハウスでも良いから家賃が安い物件を求める場合もある。

→いくら本人の希望でも違法となります。出稼ぎに来ていてできるだけ出費を抑えたいという希望を叶えてあげたいという気持ちは分からないでもないですが、注意してください。

②文化や生活習慣の違いから近隣住民とのトラブルの恐れがある。

→これは知り合いの先生から聞いたお話ですが、同国の方々が集まり、毎晩大騒ぎをしたり(本人たちは悪気はない)、ごみ捨ての方法が間違っていたりと生活習慣の違いから起きてしまう問題もあります。

③外国人本人が契約できない場合が多い。(家主が貸すのを断る)

→これは不動産屋から聞いた話で、私も実際に耳にしましたが、外国人本人が契約したくとも大家がNGを出し、契約出来ない場合も多いようです。実際、在留期限が1年の特定技能だと更にその傾向は顕著です。特に外国人が少ない地方では都市に比べて断られるケースが多いようです。そういった場合は受入れ企業が契約するか、社宅や寮を用意するといった必要があります。

④不動産賃料で受入れ企業は収益を上げてはいけない。

→これはいわゆるタコ部屋労働のイメージです。社員寮や社宅の場合に必ずしもボランティアや福利厚生として、低廉で賃貸する必要はなく、周辺の相場と同等であれば違法ではありません。

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