スタッフのお役立ちコラム

住宅型有料老人ホームでは外国人(特定技能)は働けないのか?


今日のご相談は住宅型有料老人ホームやデイサービスを複数運営されている方からでした。

「うちの施設に外国人を入れたいんだけど相談に乗ってほしい。」

実は、介護士として外国人(特定技能)を受け入れる際にどんな分野でも対象となっているわけではありません。

また、今年(2025年)、訪問介護が緩和されたことが大きな話題となりました。

今回のコラムは受け入れ対象の施設について解説したいと思います。

厚生労働省ホームページより抜粋

特定技能の介護分野で外国人材を受け入れることができる施設や事業所は、日本の公的な福祉・介護サービスを担う現場に限定されています。

これは、特定技能「介護」の目的が、人々の生活に密接に関わる専門性の高い介護業務を担う人材を確保することにあるため、業務内容や施設の運営に一定の基準が設けられているからです。

受け入れ対象となる施設は、大きく以下の6つのカテゴリーに分類され、原則として介護福祉士国家試験の実務経験対象施設とほぼ同一です。


特定技能「介護」の受け入れ対象施設・事業所

1. 老人福祉法・介護保険法関係の施設・事業

主に高齢者に対する介護サービスを提供している施設が中心となります。

  • 特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)
    • 要介護度が高い方々が生活する施設です。24時間体制の生活介護を提供しています。
  • 介護老人保健施設(老健)
    • 病院での治療を終え、在宅復帰を目指すためのリハビリテーションと介護を提供する施設です。
  • 介護医療院
    • 長期的な療養が必要な方に対し、医療と介護を一体的に提供する施設です。
  • 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
    • 認知症の高齢者が少人数で共同生活を営む住居での生活支援・介護が対象です。
  • 通所介護(デイサービス)
    • 日帰りで食事、入浴、機能訓練などを提供する施設です。
  • 短期入所生活介護(ショートステイ)
  • 一時的に施設に宿泊し、介護サービスを受ける施設です。
  • 特定施設入居者生活介護
    • 軽費老人ホーム(ケアハウス)などで、この指定を受けている場合が対象となります。

⚠️ 重要な例外と注意点

  • 住宅型有料老人ホーム・サ高住:これらの施設は、施設内で特定施設入居者生活介護の指定を受けているなど、一定の要件を満たす場合にのみ受け入れが可能です。単なる住居提供にとどまる場合は対象外です。

住宅型有料老人ホームは、住居の提供が主目的であり、介護サービスは外部の訪問介護事業所などと契約して提供されるのが一般的です。

特定技能「介護」の対象施設は、施設自体が一体的に介護サービスを提供する、介護保険法に基づく施設(例:特養、老健、あるいは「特定施設入居者生活介護」の指定を受けた施設)に限られています。

そのため、単に居住を提供する住宅型有料老人ホームは、特定技能の受け入れ対象外となっています。

では、昨今急激に増加している住宅型有料老人ホームでは外国人(特定技能)は全く働けないのか?というと実はそういうわけでもないのです。

併設・隣接するデイサービスやショートステイ事業所で採用する

多くの事業所では、住宅型有料老人ホームのほかにデイサービスやショートステイを併設されていると思います。

住宅型有料老人ホームに併設または隣接している通所介護(デイサービス)や短期入所生活介護(ショートステイ)は、特定技能「介護」の受け入れ対象施設です。

注意点としては、あくまでもサービスやショートステイの利用者に対する介護業務に従事します。施設内の介護サービス提供エリアで働くため、結果として施設全体の業務をサポートすることに繋がるかもしれませんが、住宅型有料老人ホームの専属の介護職員として働くわけではないということです。

また、もう一つの手段として、住宅型有料老人ホームの形態から、介護保険法に基づく「特定施設入居者生活介護」の指定を自治体から受けることで、介護付き有料老人ホームとしての要件を満たすという方法もありますが、こちらは人員基準等から運営者にとってはあまり良い選択肢ではないかもしれません。

堺国際支援オフィス

住宅型有料老人ホームそのものに特定技能の方を受け入れることはできませんが、併設や隣接しているデイサービスや通所介護に受け入れることによって、施設内の介護サービス提供エリアで働くため、結果として施設全体の業務をサポートすることに繋がることになります。

ただし、住宅型有料老人ホームの専属の介護職員として働くわけではないとう点に留意しておく必要があります。

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