永住許可までのフローチャート

永住許可までのフローチャート

行政書士がパターン別解説

永住許可までのフローチャート


【共通要件】

要件概要
素行善良要件法律を守り、住民として社会的に非難されない生活を送っていること。(刑事罰や、繰り返しの交通違反がないことなど)
独立生計要件世帯全体で、将来にわたり安定して生活できるだけの収入や資産があること。(目安として直近数年間の年収350万円以上が求められることが多い)
国益適合要件日本の利益になると認められること。(税金、年金、健康保険などの公的義務を適正に履行していること、現在の在留資格が最長の期間(通常は3年または5年)であることなど)

永住許可を取得するまでのパターンは、主に「日本に住んでいる期間」によって分類できます。原則として10年間の在留が必要ですが、特定の条件を満たすことで、その期間が大幅に短縮される特例パターンが存在します。

まずは、永住許可の共通の基本要件(どのパターンでも満たすべき要件)を理解した上で、主なパターンを見ていきましょう。


永住許可までの主な3つのパターン

【パターン1:原則の10年在留パターン】

多くの就労系の在留資格(技術・人文知識・国際業務、経営・管理など)を持つ方が該当する一般的なパターンです。

必要な在留期間詳細
原則:10年以上日本に引き続き10年以上在留していること。
内訳の制限:5年以上その10年のうち、就労資格(技能実習・特定技能1号は除く)または居住資格(家族滞在、定住者など)で引き続き5年以上在留していること。
  • 留学ビザ(4年)+就労ビザ(6年)=合計10年 → 申請可能
  • 留学ビザ(6年)+就労ビザ(4年)=合計10年 → 不許可(就労・居住資格が5年に満たないため)

※引き続きという要件のため、途中で要件を満たさずにリセットされてしまうとまた最初からになってしまいます。


パターン2:身分に基づく特例の在留パターン

日本人の配偶者など、身分系の在留資格を持つ方に適用される特例で、在留期間が大幅に短縮されます。

対象となる方必要な在留期間
日本人・永住者・特別永住者の配偶者実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上日本に在留していること。
日本人・永住者・特別永住者の実子引き続き1年以上日本に在留していること。
定住者引き続き5年以上日本に在留していること。

【ポイント】

  • これらの特例に該当する方は、上記の素行善良要件独立生計要件を満たす必要はありませんが、「国益適合要件」の公的義務の履行などは厳しく審査されます。

パターン3:高度人材優遇の在留パターン

日本の経済や社会への貢献度が高いと認められる「高度人材(高度専門職など)」に適用される特例です。

対象となる方必要な在留期間
高度人材ポイントが80点以上引き続き1年以上日本に在留していること。
高度人材ポイントが70点以上引き続き3年以上日本に在留していること。

【ポイント】

  • ポイントの計算は、学歴、職歴、年収、研究実績などに基づいて行われます。
  • 永住許可申請の時点だけでなく、過去の時点(1年前または3年前)でそのポイントを満たしていたことを証明する必要があります。

堺国際支援オフィス

どのパターンで申請するにしても、税金や年金などの公的義務を正しく・期限内に納付していることが非常に重要になります。ご自身の状況がどのパターンに当てはまるか、また全ての要件を満たしているか不安な場合は、行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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